“静岡で自分らしく働く”を本気で考えるなら。

- 「有給休暇をもっと柔軟に使えたらいいのに」と感じている働く方
- 育児・介護・通院などで、1時間だけでも仕事を抜ける必要がある従業員の方
- 社員のワークライフバランスを整えたいと考える経営者・人事担当者
- 就業規則や労使協定の見直しを検討している労務・総務部門の方
- 最新の法改正や制度変更に対応した労務管理を行いたい企業担当者
- 時間単位年休の導入を考えているが、制度設計や管理運用に不安がある方
- 「休みを取りづらい職場」を変えたいと考える現場の管理職・チームリーダー
はじめに
近年、柔軟な働き方が求められる中で、「時間単位の有給休暇」という制度が注目されています。
既に導入している企業は2021年で21.7%(独立行政法人労働政策研究・研修機構調べ)となっています。
たとえば、育児や介護、通院など日常的な用事に対応するための休暇制度として、従業員にとって非常に便利な手段です。
従来の「1日単位」や「半日単位」の休暇取得が多くの企業で主流でしたが、時間単位の欠員により運営に支障きたしやすい業務でなければ会社、労働者共に働きやすい職場を作るうえで役立つ制度と言えるでしょう。
2024年12月に、この制度の上限緩和案が発表されたことはご存じでしょうか?
本記事では、時間単位の有給休暇の概要から最新の制度変更案、そして注意点までを詳しく解説します。
時間単位の有給休暇とは?
制度の概要と対象
時間単位の有給休暇は、従業員が有給休暇を1時間単位で取得できる制度です。
従来の有給休暇は、1日または半日単位で取得することが一般的でしたが、時間単位で休暇を取得できることで、細かい生活のニーズに対応することが可能となります。
たとえば、病院に行くために1時間だけ休みを取る、子どもの学校行事に参加するために1時間だけ抜けるなど、従業員は自分のライフスタイルに合わせた休暇取得が可能になります。
本当は職場に戻って仕事を片付けたいが、時間単位年休がないので早退したケースも実際にあるようです。
この制度は、労働基準法に基づき、労使協定を締結し任意で導入することができます。
特に育児や介護、通院などのニーズに対応できるため、ワークライフバランスの向上に寄与します。
なぜ時間単位の有給休暇制度が注目されているのか?
労働者と企業の双方の利点
時間単位の有給休暇は、従業員にとっての利便性を高めるだけでなく、企業にもさまざまな利点をもたらします。
まず、企業にとっては、従業員が丸一日欠員になってしまうリスクを緩和し他の従業員の仕事量増加を防ぐことが期待できます。
また、従業員が時間単位で有給休暇を取得することで、休暇の取得率が向上し、労働者の満足度が高まるため、企業の魅力向上にもつながります。
結果として、従業員の定着率の向上や、採用活動での競争力を高める要素となります。
時間単位の年休は労使協定で対象となる労働者の範囲を定めて運用することも可能です。どうしても事業の運営の妨げになる場合は一部を除外することも可能です。

最新の制度変更について
上限緩和の内容
2024年12月、政府の規制改革推進会議は、時間単位で取得できる年次有給休暇の上限を現在の「年5日以内」から「付与日数の50%程度」に緩和する方向で検討することを発表しました。
これにより、たとえば年間20日の有給休暇が付与されている場合、これまでは最大5日(40時間)までしか時間単位で取得できませんでしたが、変更後は最大10日(80時間)まで取得可能となります。
施行時期と影響
この制度変更は、2025年度中に施行される予定です。
企業は、従業員のニーズに合わせて柔軟な休暇取得を支援する体制を整備する必要があります。企業側がこの変更に適応するためには、就業規則の見直しや、労務管理の改善が求められます。
制度利用の注意点
導入での注意点
時間単位の年休を導入するに当たっては、事務担当者の協力が必要です。
有給の日数管理に伴うカウント方法(一日の所定労働時間、午前と午後の所定労働時間がなど一時間未満の単位を含む場合)を正しく理解して管理しないとなりません。
また、時季変更権や5日の取得義務の取り扱いなど、従業員に周知させる必要があります。
“静岡で自分らしく働く”を本気で考えるなら。

まとめ
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。
しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
有給取得が1日単位・時間単位どちらであっても、仕事は個人ではなくチームで行うことを全員が共有し、同僚が休暇で不在となっても業務が回るような取り組みを会社は推進し休みやすい職場環境にしていきましょう。、さらに柔軟で効率的な休暇取得が可能となり、労働者の生活の質向上や企業の生産性向上に寄与することが期待されます。
企業は早めに対応し、従業員にとって使いやすい制度を整備することが求められます。
よくある質問
- 時間単位の有給休暇とは何ですか?
-
時間単位の有給休暇とは、従業員が有給休暇を1時間単位で取得できる制度です。
従来の1日・半日単位の取得に比べて、短時間だけ休みたい場合にも対応できる柔軟な休暇制度です。 - すべての会社が時間単位の年休を導入しているのですか?
-
いいえ。
時間単位の年休は法律で義務付けられているものではなく、労使協定を結んだうえで企業が任意で導入する制度です。
導入には就業規則の整備や労使協議が必要です。 - 時間単位で取得できる有給休暇の上限はありますか?
-
現行制度では「年5日(40時間)以内」が上限ですが、2025年度には「付与日数の50%程度」まで取得可能となる制度改正が予定されています(例:20日付与なら最大10日=80時間まで)。
- どのようなケースで時間単位の年休が役立ちますか?
-
たとえば「子どもの学校行事で1時間だけ外出」「通院のため午前中1時間だけ休む」など、1日単位では休みすぎてしまうようなシーンに適しています。
仕事と生活を両立しやすくなります。 - 時間単位で取得した場合、年5日の取得義務にカウントされますか?
-
はい。
時間単位の有給休暇も、取得時間の合計が1日(所定労働時間)に達すれば、年5日取得義務の1日分としてカウントされます。 - 制度導入後、どのような管理が必要ですか?
-
所定労働時間に基づいた正確な時間管理が必要です。1時間未満の切り捨てルールや、午前・午後で所定時間が異なる場合の取扱いなど、事務担当者の理解と運用体制の整備が求められます。
- 全ての従業員が対象になりますか?
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労使協定で対象者の範囲を定めることが可能です。
業務上支障がある部署を対象外とするなど、柔軟な運用が認められています。
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